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居宅介護サービス

障がいによって介護が必要になった人が自宅で生活できるよう生活全般をサポートするサービスです。

『障害者総合支援法』に規定されている障がい福祉サービスの1つであり、
ホームヘルパーが利用者宅に訪問して介護や家事などの生活をサポートします。

​対象者

居宅介護を含む障害福祉サービスを受けるには一定の条件があります。

  • 身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)

  • 知的障害のある方

  • 身体障害または知的障害のある児童

  • 精神障害(発達障害を含む)のある方

  • 難病患者等

上記の方で、居住地の市区町村に申請して障害支援区分の認定を行い、支援決定を受けている必要があります。

​サービス内容詳細

障がい者等につき、居住する住宅(以降:居宅とする)において、
入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに、生活等に関する相談や、助言や、その他の生活全般にわたる援助を行います。

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​身体介護

日常生活で困難を抱える障がい者が自宅での生活を続けるための支援を指します。具体的なサービスは、個々の人の健康状態やニーズに応じて変わります。

  1. 移動支援: ベッドから車椅子への移動、トイレへの移動、階段の昇降など。

  2. 食事の支援: 食事の準備、食べるための援助、食事後の清掃など。

  3. 入浴支援: 入浴の手助け、身体の清潔保持、見守り、声掛けなど。

  4. 更衣支援: 着替えの手助け、衣類の整理など。

  5. 排泄の支援: トイレへの移動支援、排泄の手助け、おむつ交換など。

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​家事援助

障がいを持つ人々が自宅で自立した生活を送るために、日常の家事を行うことが困難な方向けに専門のスタッフが提供するサービスです。

  1. 食事の準備: 食事のメニューの選択、調理、片付けなど。

  2. 洗濯: 洗濯物の洗濯、干し、たたみ、整理など。

  3. 掃除: 部屋の掃除、布団の整理、ゴミ出しなど。

  4. 買い物: 食料品や日用品の買い出し。

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​通院等介助

医療機関や治療施設への移動に困難を抱える高齢者や障害者に対して、その移動や通院をサポートするためのサービスを指します。

  1. 家から医療機関や治療施設への移動援助

  2. 公共交通機関やタクシーの利用援助

  3. 医療機関や治療施設内での移動援助(例:待合室から診察室への移動等)

  4. 医師との会話の補助(必要に応じて)

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