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居宅介護サービス

障がいによって介護が必要になった人が自宅で生活できるよう生活全般をサポートするサービスです。

『障害者総合支援法』に規定されている障がい福祉サービスの1つであり、
ホームヘルパーが利用者宅に訪問して介護や家事などの生活をサポートします。

​対象者

居宅介護を含む障害福祉サービスを受けるには一定の条件があります。

  • 身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)

  • 知的障害のある方

  • 身体障害または知的障害のある児童

  • 精神障害(発達障害を含む)のある方

  • 難病患者等

上記の方で、居住地の市区町村に申請して障害支援区分の認定を行い、支援決定を受けている必要があります。

​サービス内容詳細

障がい者等につき、居住する住宅(以降:居宅とする)において、
入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに、生活等に関する相談や、助言や、その他の生活全般にわたる援助を行います。

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